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外国為替に関する省令の一部を改正します(令和7年6月24日)

報道発表

令和7年6月24日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、令和9年4月1日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

  犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の改正内容に併せ、以下の改正を行いました。

(改正内容)
①自然人である顧客又は代表者等の本人確認方法(外為省令第8条第1項第1号関係)につき、本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法及び本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則として廃止しました。
②法人である顧客の本人確認方法(外為省令第8条第1項第3号関係)につき、本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則として廃止しました。
③その他所要の規定の整備を行いました。


<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:239KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 69524