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外国為替に関する省令の一部を改正します(令和7年6月24日)

報道発表

令和7年6月24日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、本日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

  犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の改正内容に併せ、以下の改正を行いました。

(改正内容)
① 顧客等の本人特定事項の確認方法の一つとして、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードと同等の本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真)等による方法を新たに規定しました。
② 上記①により新設する確認方法に係る本人確認記録の作成方法及び本人確認記録の記録事項を新たに規定しました。
③ その他所要の規定の整備を行いました。



<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:205KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 69524