報道発表
令和6年12月2日
財務省
外国為替に関する省令等の一部を改正します
本日、財務省では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い、「外国為替に関する省令等の一部を改正する省令」を公布しました。
本省令は、本日から施行します。
改正の概要は以下のとおりです。
【改正の概要】
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の改正内容に併せ、以下の改正を行いました。
(改正内容)
① 顔写真の貼付がない個人番号カード等については、顔写真がない本人確認書類と同様に取り扱われるようにしました。
② 本人確認書類から健康保険証等を削除するとともに、関係法令の施行時点で交付済みの書類については、一定期間は引き続き用いることができるようにしました。
③ 本人確認書類に医療保険者が電子資格確認を受けることができない状況にある者からの求めに応じ提供する資格確認書を追加しました。
④ 令和6年能登半島地震に係る特例を終了しました。
⑤ その他①~③に伴う所要の規定の整備を行いました。
<関連資料>
・外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:187KB)
(連絡・問い合わせ先)
財務省国際局調査課外国為替室
03-3581-4111 内線 2868