このページの本文へ移動

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します(令和6年11月29日)

報道発表

令和6年11月29日

財務省

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、令和6年12月1日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】
① 証券金融会社及び短資業者が行う証券の売買取引を外国為替業務に関する事項の報告(報告省令第21条及び第22条)の対象に追加しました。
 (注)証券金融会社とは金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいい、短資業者とは金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に規定する主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するものをいいます。
② 新型コロナウイルス感染症に係る特例(報告省令附則第17条)を終了しました。


<関連資料>
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(PDF:175KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 2868