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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します(令和8年2月20日)

報道発表

令和8年2月20日

財務省

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、令和8年4月1日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

 ➀非居住者による本邦不動産等取得に係る報告制度(外為報告省令第5条第2項
  第10号及び別紙様式第22関係)につき、
  ア 居住用・非営利目的の業務の遂行用・事務所用に供するための本邦にある
    不動産の取得
  イ 他の非居住者からの本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得(アの
    用に供するための不動産に関する権利の取得を除く。)を事後報告の対象
    に追加
 ➁国際収支統計上対外投資として報告されるべき事項の別表第一への追加
 ➂平成10年の報告省令制定時に規定された経過措置及び移行期間中の報告に係
  る特例の終了
 ➃平成31年4月中にした支払等に係る報告の特例の終了


<関連資料>
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(PDF:217KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 69509