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外国為替に関する省令の一部を改正します(令和5年5月11日)

報道発表

令和5年5月11日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条による電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の施行に伴い、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、本日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

〇 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律が改正され、「署名用電子証明書」の記録先として、従前の個人番号カード(マイナンバーカード)に加え、移動端末設備のうち一定の技術的要件を満たすもの(スマートフォン)が追加されました。


〇 上記を踏まえ、外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号)第8条第1項第1号ワで定める本人確認方法に、スマートフォンに記録された「署名用電子証明書」の送信を受ける方法を追加する改正を行いました。


<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:124KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 2868