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外国為替に関する省令の一部を改正します

報道発表

令和3年7月16日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)の施行に伴い、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。本省令は、令和3年7月19日から施行します。

 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】
(1) 船舶観光上陸許可書を本人確認書類として追加します(別表第1号及び第2号の改正)。

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)では、銀行等が特定為替取引等を行うに際し、顧客等の本人確認を行わなければならない旨を定めていますが、特定複合観光施設区域整備法の施行に伴い、船舶観光上陸許可書(旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)を本人確認書類として追加します。

(2) 有効期間のある補完書類について、その有効期間内であれば補完書類として利用可能とします(第8条第2項の改正)。
 
 上記本人確認に関して、顧客等の現在の住所又は居所を確認する補完書類について、現行は「発行日から6か月以内」とされているところ、発行日が6か月以上前であって、かつ、有効期間内の書類についても、当該補完書類として利用可能とします。


<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 2868