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外国為替に関する省令の一部を改正します(令和6年6月25日)

報道発表

令和6年6月25日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号)の施行に伴い、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、7月1日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

〇 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令等により、特別児童扶養手当証書が廃止されます(令和6年7月1日施行)。


〇 上記を踏まえ、外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号)別表第一号ハに規定する本人確認書類から、当該証書を削除する改正を行いました。


<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:134KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 2868