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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正します

令和3年8月30日

財務省

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正します

 本日、財務省では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく届出・報告のオンライン提出のための「日本銀行外為法手続きオンラインシステム」が令和4年1月に刷新されることにあわせ、外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成16年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)の一部を改正する命令を公布しました。本命令は、令和4年1月11日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。

【改正の概要】
 「日本銀行外為法手続きオンラインシステム」を利用するに当たって、従来利用開始時にインストールが必要であった「入出力用プログラム」を不要とする事前準備作業の一部簡素化を行うことにあわせ、同プログラムに係る規定を削除(第4条第2項及び第5条第1項関係)。

<参考>
令和4年1月に開始される日本銀行の新・外為法手続きオンラインシステムについて、詳細は日本銀行の下記ホームページを参照ください。
〇 https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-denshi/index.htm