令和2年6月15日
財 務 省
厚生労働省
経済産業省
対内直接投資等に係る事前届出対象業種の追加等を行います
感染症に対する医薬品に係る製造業及び高度管理医療機器 に係る製造業を対内直接投資等のコア業種に追加します
- 改正の概要
今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延を踏まえ、国民の命・健康に関わる重要な医療産業の国内製造基盤を維持し、我が国の安全保障、人の生命又は健康に重大な影響が及ぶ事態を適切に防止する観点から、
・感染症に対する医薬品に係る製造業(医薬品中間物を含む)
・高度管理医療機器に係る製造業(附属品・部分品を含む)
を外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)における事前届出が必要となる指定業種のうちコア業種に追加するなどの所要の措置を講じることとし、本日、関連する改正告示(※)を官報に掲載いたしました。
※関連する改正告示
【指定業種に係る告示】- 対内直接投資等に関する命令第三条第三項に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(令和2年6月 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 告示第10号)
【コア業種に係る告示】
- 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(令和2年6月 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 告示第9号)
- 改正告示における留意点
この告示による改正後の業種告示の規定は、30日間の経過措置期間後の7月15日以降に行う対内直接投資等から適用となります。
<関連資料>