このページの本文へ移動

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和6年2月2日)

令和6年2月2日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

我が国は、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、閣議了解「上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入及び海上輸送等に関連するサービスの提供の禁止措置について」(令和4年12月5日付)に基づく措置を実施してきたところです。
 今般、主要国は、上記措置(上限価格制度)のコンプライアンス強化のため、原油又は石油製品(以下「原油等」という。)に係る航海毎の宣誓書(注)を入手すること、当局の求めに応じて原油等の取引に関連する付随費用の内訳を入手・提供することを求めることで合意しました。
 当該合意を踏まえ、必要となる告示等の見直しを行うこととしました(2月20日より適用)。

 (注)宣誓書   
 原油等の取引を行う者が上限価格制度を遵守していることを記載し、かつ、当該原油等の価格が上限価格を超えていないと宣誓したこと又は当該原油等の価格が上限価格を超えていないことを確認できる書面を有していることを記載した書面。

(参考)財務省告示へのリンク