このページの本文へ移動

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和5年2月6日

外務省
財務省
経済産業省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入及び海上輸送等に関連するサービスの提供の禁止措置について」(令和4年12月5日付)に基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

〇 措置の内容

外務省告示(2月6日告示)により指定された上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする石油製品について、外国為替及び外国貿易法に基づく次の(1)及び(2)の措置を2月6日から実施する。
(1)上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする石油製品の輸入禁止措置
上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする石油製品の輸入を承認制とし、上限価格以下の当該石油製品の輸入については経済産業大臣の事前確認を要するものとする。
(注)令和5年2月6日以降に行われる輸入について適用する。ただし、同日より前に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする輸入であって、同日より前に船積みされ、我が国において令和5年4月1日より前に船卸しされるものについては、適用しない。
(2)上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする海上において輸送される石油製品の購入等に関連するサービスの提供の禁止措置
上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする海上において輸送される石油製品の購入等に関連する、金銭の貸付契約、債務の保証契約及び債務の相殺等並びに財務省告示及び経済産業省告示で定めるサービスの提供(仲介貿易取引を含む。)を許可制とする。
(注)令和5年2月6日以降に債務の履行又は労務若しくは便益の提供が行われる取引について適用する。ただし、令和5年2月6日より前に締結された契約による取引であって、同日より前に船積みされ、令和5年4月1日より前に船卸しされるロシア連邦を原産地とする石油製品の購入等に関連するものについては、適用しない。