令和5年6月30日
財務省
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
今般、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく提供禁止措置の対象となる役務取引を定める財務省告示を発出しました。
これは、令和5年5月26日に行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づくロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供の禁止措置を実施するために、関連する告示を一部改正するものです。
この措置の詳細については、別紙の二省(財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。
(別紙)
(本措置に係るFAQ)
本措置に関しては、別添「FAQ(PDF:117KB)」も御参照ください。
(財務省告示へのリンク)
※本告示の最新版については、告示(平成10年)ページをご覧ください。