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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和5年6月30日

外務省
財務省
経済産業省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく提供禁止措置の対象となる役務取引を定める財務省告示を発出した。
これは、令和5年5月26日に行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づくロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供の禁止措置を実施するために、関連する告示を一部改正するもの。
また、我が国のエネルギー安全保障の観点から重要なプロジェクトに係る役務取引については、本措置の対象から除くこととし、そのための経済産業省告示も同時に発出した。
これらの改正等は、令和5年9月30日から適用する。

〇 措置の内容

財務省告示(6月30日公示)により、ロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供を許可制とする。

(注1)令和5年9月30日以降に開始される役務取引について適用する。
(注2)我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なものとして経済産業大臣が指定する役務取引※については、本措置の対象外とする。
※原油及び可燃性天然ガスの探鉱、採取、液化、貯蔵、輸送及び積替並びにこれらに附帯する業務に係る役務取引であって、「サハリン1」、「サハリン2」、「アークティックLNG2」に係るもの