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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年5月26日)

令和5年5月26日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

我が国は、今般、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置等を実施します。
これは、本日行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づいて実施するものです。

この措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。

(別紙)