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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加を実施しました(令和5年1月30日)

令和5年1月30日

財務省

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加を実施しました(令和5年1月30日)

我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置をタリバーン関係者等に対して講じていますが、同理事会制裁委員会がタリバーン関係者等の対象者に1団体を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を実施しました。
この措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。

(別紙)
(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。