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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

令和5年1月30日

外務省
財務省
経済産業省

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1989号及び第2253号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が1団体を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講じることとした。

1.措置の内容

資産凍結等の措置
外務省告示(1月28日告示)によりタリバーン関係者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を1月28日から実施。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2.上記資産凍結等の措置の対象者

(注)上記1団体については、我が国では国際連合安全保障理事会決議第1373号に基づき令和元年11月12日に独自に指定済みであり、今回、我が国として実質的に新たに追加指定する団体ではない。引き続き、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計517個人・団体である。