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「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除を実施します

令和7年5月30日

財務省

「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除を実施します

我が国は、これまで、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」を講じてきましたが、閣議了解「『シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置』の一部解除について」(令和7年5月30日付)に基づき、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等4団体に対する資産凍結等の措置を解除します。

詳細については別紙を御覧ください。

(別紙)



(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。