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「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の一部解除について

令和7年5月30日

外務省
財務省
経済産業省

「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の一部解除について

我が国は、これまで、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」を講じてきた。今般、シリアをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「『シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置』の一部解除について」(令和7年5月30日付)を行い、これに基づき、次の措置を実施することとした。

(1)措置の内容
外務省告示(5月30日公布)により、下記(2)の対象者に対する、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を5月30日付で解除する。


(2)対象者

(注)今回の措置により、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者は合計59個人・31団体となる。