令和7年9月29日
財務省
イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(令和7年9月29日)
我が国は、今般、外国為替及び外国貿易法に基づき、イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者(78団体43個人)に対する資産凍結等、核技術等に関連する本邦企業へのイランによる投資禁止並びにイランの核活動及び核兵器運搬手段の開発並びにイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金移転防止の措置を講ずることとなりました。 これは、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイランに関する決議である同第1737号、同第1747号、同第1803号及び同第1929号に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことにより実施するものです。
詳細については別紙をご覧ください。 (別紙) イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について |