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イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和7年9月29日
外務省
財務省
経済産業省
警察庁
金融庁

 我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイラン核問題に関する決議である同第1737号、同第1747号、同第1803号及び同第1929号に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことから、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による次の措置を実施することとする。

1.措置の内容
外務省告示(9月28日公布)によりイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者として指定された78団体43個人(別添1(PDF:237KB))に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置等を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2.投資禁止措置
外務省告示(9月28日公布)により指定された「核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種」(別添2(PDF:63KB))を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者(※1)による投資に係る資本取引(※2)及び対内直接投資(※3)をそれぞれ許可制及び届出制(原則禁止)とする。
(※1)イラン国籍を有する自然人、イランの法律に基づいて設立された法人等
(※2)1%未満の上場会社株式のイラン関係者への譲渡
(※3)1%以上の上場会社株式及び非上場会社の株式等のイラン関係者による取得

3.資金移転防止の措置
外務省告示(9月28日公布)により指定された「資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動」(別添3(PDF:94KB))並びに「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」(別添4(PDF:107KB))に寄与する目的で行われる支払を許可制とする。 

4.イランを原産地又は船積地域とする、武器及び核活動等に関連する品目の輸入禁止措置
イランを原産地又は船積地域とする、武器及びその関連物資(輸出貿易管理令(以下、「輸出令」という。)別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物)並びにイランの核活動等に関連するものとして決議において指定された品目(輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物、同表の3の項(二)7に掲げる貨物(六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁に限る。)、同項(二)9に掲げる貨物(ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。)並びに同表の4の項の中欄に掲げる貨物)の輸入を承認制とする。

また、金融機関及び関連業界等に対し、上記各措置の確実な実施を要請するとともに、外為法に基づく本人確認義務の履行並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請することとする。

問い合わせ先

外務省中東アフリカ局中東第二課    TEL 03-5501-8000      内線3360 
財務省国際局調査課対外取引管理室  TEL 03-3581-4111    (代表番号)
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課 TEL 03-3501-1511    内線3241
警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室  TEL 03-3501-1511      内線4910
金融庁監督局総務課国際監督室 TEL 03-3501-2773    内線3306