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ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置を実施します(令和4年11月10日)

令和4年11月10日

財務省

ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置を実施します(令和4年11月10日)

我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2653号に基づき、ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等として指定された1個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。

この措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。

(別紙)

(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。