このページの本文へ移動

ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置について

令和4年11月10日

外務省
財務省
経済産業省

ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置について

我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2653号に基づき、資産凍結等の措置の対象者に指定されたハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等(1個人)に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施することとする。

1.措置の内容
外務省告示(11月11日告示)によりハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を11月11日から実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2.上記資産凍結等の措置の対象者