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本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト

「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」は、外国投資家が対内直接投資等を行うにあたり、外国為替及び外国貿易法(外為法)上の事前届出等の要否を判断する際の便宜のために取りまとめているものです。全上場会社を対象とした任意の照会の結果や定款・有価証券報告書等に基づき、各上場会社が以下のいずれに該当するかを分類しており、令和2年5月に公表を開始しました。

① 指定業種以外(事後報告業種)の事業のみを営んでいる会社
② 指定業種のうち、コア業種以外の事業のみを営んでいる会社
③ 指定業種のうち、コア業種に属する事業を営んでいる会社
④ ③に該当する会社のうち、経済安保推進法における「特定社会基盤事業者として指定された者」(いわゆる「特定コア事業者」)
※子会社が存在する場合、親会社における分類は子会社の事業も含めて判断される。

(参考)外為法上、事前届出の要否は投資家が自ら判断することが原則であり、本リストはその判断の便宜のため取りまとめたものです。本リストは、リストの更新時における上場会社からの任意の回答や定款・有価証券報告書等に基づいており、本リストの分類と実際の分類が一致しない可能性があります。

本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト(令和7年7月15日時点)(Excel:288KB)