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対日外国投資委員会(JFIC:Japan Foreign Investment Committee)

1.設置について

外国為替及び外国貿易法第69条の3及び第69条の4に基づく対内直接投資等の審査等に係る関係機関の協力及び連携を推進し、省庁横断的な体制構築を通じて対内直接投資等に係る審査等を高度化するため、対日外国投資委員会(JFIC)を設置します。

設置根拠・構成員(PDF:180KB)
幹事会の構成員(PDF:113KB)

2.開催実績

  • 令和8年6月29日開催       資料

対内直接投資等に係る個別事案を扱うことに鑑み、会議・議事録等は原則として非公開としており、全ての開催実績を掲載しているものでありません。