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チェンマイ・イ二シアティブ(CMIM)契約書の改訂が発効しました

令和3年3月31日

財務省

チェンマイ・イ二シアティブ(CMIM)契約書の改訂が発効しました

  1. ASEAN+3の財務大臣・中央銀行による金融協力の一つであるチェンマイ・イ二シアティブ(Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)契約書の改訂が、2021年3月31日に発効しました。改訂の内容については、2020年9月に開催されたASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議において合意されていました。

  2. 今般の改訂によるCMIMの機能強化の主な内容は以下のとおりです。
    • IMFデリンク割合(IMFプログラムなしにCMIMを発動できる割合)の30%から40%への引き上げ
    • 要請国・供与国双方の自発性及び需要に応じたCMIMに対する現地通貨の使用の制度化
    • LIBOR改革関連その他の技術的論点への対応

  3. この改訂により、ASEAN+3の地域金融セーフティネットの中心であるCMIMが強化されることとなります。

(別添) チェンマイ・イニシアティブ(CMIM)契約の改訂の主なポイント

(以上)