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チェンマイ・イ二シアティブ(CMIM)の改訂契約が発効しました

令和2年6月23日

財務省

チェンマイ・イ二シアティブ(CMIM)の改訂契約が発効しました

  1. 2019年5月に開催されたASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議(於:フィジー・ナンディ)において合意された、ASEAN+3の財務大臣・中央銀行総裁及び香港金融管理局長官による金融協力の一つであるチェンマイ・イ二シアティブ(Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)の改訂契約が2020年6月23日に発効しました。CMIMの改訂契約に付随して、CMIMの運用ガイドラインについても改訂され、同日に発効しました。

  2. 今般の改訂によるCMIMの機能強化の主な内容は以下のとおりです。
    • CMIMのIMFリンクポーションについて、IMF支援プログラムとの整合性を確保するため、支援期間をより柔軟にするほか、IMFとの連携メカニズムを強化する
    • CMIMが、政策提言と資金支援を通じて、メンバー国がリスクと脆弱性に対処することを支援するために、コンディショナリティに係る包括的な法的根拠を導入する
    • その他の法的に曖昧な事項を解決する

  3. この改訂により、ASEAN+3の地域金融セーフティネットの中心であるCMIMが強化されることとなります。

(別添) チェンマイ・イニシアティブ(CMIM)契約および運用ガイドラインの改訂の主なポイント

(以上)