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地方債を発行することができる事業は地方財政法第5条等により限定されており、財政融資資金においては下記の事業に対して貸付けを行うこととしています。

 

公共事業等

公共事業等の整備事業を対象としており、具体的には、道路、港湾、ダム、空港の整備や河川・海岸の護岸整備等にかかる国庫補助・交付金事業及び国直轄事業の地方負担部分に対して、貸付けを行うこととしています。

 

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づく補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金等を対象とする事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

公営住宅建設事業

公営住宅等の整備事業を対象としており、具体的には、公営住宅等の建設・買取り及び建設予定地の取得・造成等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

災害復旧事業

降雨、暴風、洪水、津波などの異常気象により被災した公共・公用施設の復旧事業を対象としており、具体的には、被災した道路、堤防、護岸施設及び学校等を原形復旧させる事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

学校教育施設等整備事業

公立の小中学校、幼稚園、高等学校及び地域スポーツセンター等の整備事業を対象としており、具体的には、校舎、屋内運動場、水泳プール及び給食施設の新増改築等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

社会福祉施設整備事業

社会福祉施設の整備事業を対象としており、具体的には、児童福祉施設や老人福祉施設などの新増改築等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

一般廃棄物処理事業

日常生活から排出されるゴミやし尿を処理する施設等の整備事業を対象としており、具体的には、し尿処理施設、ごみ焼却施設、リサイクルセンターの整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

一般補助施設整備等事業

原則として、他の事業区分とならない国庫補助・交付金事業(公営企業に属する事業は除く)を対象としており、具体的には、消防庁舎の整備や、豪雪地帯対策特別措置法に基づく道路整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

防災対策事業(自然災害防止事業)

地方単独事業として行う防災基盤の整備事業、公共施設及び公用施設の耐震化事業並びに自然災害を未然に防止するために行う事業のうち、自然災害防止事業を対象としており、具体的には、河川、急傾斜地崩壊、道路防災等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

公共施設等適正管理推進事業(集約化・複合化事業)

公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等の整備事業のうち集約化・複合化事業の一部を対象としており、具体的には、集約化により建物の延べ床面積が減少したり維持管理経費等が減少したりする事業に対して、貸付けを行うこととしています。


緊急自然災害防止対策事業(流域治水)

緊急自然災害防止対策事業計画において緊急に行うべき事業として位置づけられた災害発生予防及び災害拡大防止に係る地方単独事業のうち、流域治水に係る事業を対象としており、具体的には、流域治水プロジェクト又は流域治水計画に基づき行う一級河川又は二級河川に係る事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

辺地対策事業

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律」に基づき、辺地を包括する市町村が総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等を対象としており、具体的には、電灯用電気供給施設、道路及び渡船施設の整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

過疎対策事業

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域の市町村が過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う出資及び施設の整備等を対象としており、具体的には、集落間の交通の確保を図るための市町村道、公立の小中学校、観光施設、病院・診療所の整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

  【事例集・令和2年度】辺地及び過疎対策事業債の有効活用事例集(PDF:7371KB)
  【事例集・令和3年度】辺地及び過疎対策事業債の有効活用事例集(PDF:5816KB)
  【事例集・令和4年度】辺地及び過疎対策事業債の有効活用事例集(PDF:5110KB) 

水道事業

上水道及び簡易水道に係る建設改良費等を対象としており、具体的には、水道管の布設及び浄水場の整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

交通事業

鉄道事業、軌道事業、自動車運送事業及び船舶運航事業の建設改良費等を対象としており、具体的には、地下鉄、路面電車等のインフラ整備及びバス等の車両や船舶の購入等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

港湾整備事業

公共事業として整備される港湾基本施設の機能を補てんする施設の建設改良費を対象としており、具体的には、ふ頭用地の造成、上屋、荷役機械、引船、貯木場の整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

病院事業

病院、診療所等の建設及び医療又は看護のために使用される機械器具等の整備事業等を対象としており、具体的には、病院、診療所等の新増改築事業及びCT、MRI等の医療機器の整備事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

下水道事業

公共下水道、農業集落排水施設、特定地域生活排水処理事業等の建設改良費等を対象としており、具体的には、下水道管の布設及び終末処理場の整備等の事業に対して、貸付けを行うこととしています。

 

臨時財政対策債

地方財政計画上の通常収支の不足を補填するために発行される地方債のことです。地方債は原則として、公営企業(交通、ガス、水道など)の経費や建設事業費の財源を調達する場合等、地方財政法第5条に掲げる場合において発行できることとなっていますが、臨時財政対策債は特例的に発行が認められているものです。