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国庫の状況報告書

統計の概要

統計の目的

 財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、政府預金の増減並びにその原因となる財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支の状況について財務省において集計したものです。

調査の根拠法令

財政法(昭和22年法律第34号)新しいウィンドウで開きます

第四十六条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

○2 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。


集計結果

用語の解説

財政資金対民間収支:用語の解説をご覧下さい。

利用上の注意

本報告書における計数については、各単位未満を四捨五入しているため、計において一致しない場合があります。

統計表一覧

 


公表予定

第1・四半期 9月頃
第2・四半期  12月頃
第3・四半期 3月頃
第4・四半期 6月頃

問い合わせ先

理財局国庫課国庫総括係
電話  03-3581-4111 (内線 5018、2665)