あ行
一時借入金
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国庫または特別会計等において、受入と支払のタイミングのずれによって発生する一時的な現金不足を補うために、財政法や特別会計に関する法律に基づいて借入れる短期の借入金です。
一時借入金は、原則として借入が行われた会計年度内に償還(返済)しなければなりません。ただし、歳入不足で償還できない場合に借換えが認められている特別会計もあります(この場合の償還期限は1年内となります)。
なお、会計年度を跨いで償還されるものは、たとえ償還期間が短いものであっても、予算制度上、(狭義の)借入金として取り扱われます。一時借入金の限度額(財政法上は「最高額」という)は、各負担会計の毎年度の予算総則に定められています。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「一時借入金」には、国の会計(現在は、交付税及び譲与税配付金特別会計のみ)が民間金融機関から借入及び元本償還(返済)を行うことに伴う現金受払が計上されます(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。
一般会計
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国が、様々な財政活動を行っていく上で必要となる収入及び支出を経理する基本的な会計のことで、特別会計に属さないものすべてとなります。
一般会計では、租税収入、印紙収入、国債(建設国債・特例国債)の発行による収入等によって社会保障、教育、公共事業、防衛など、様々な経費を支払っております。一般会計には、特別会計のように手元現金の範囲でしか支払ができないという制約(支払元受高制度)がないので、国庫金全体の残高から流用して支払うことが可能となります。このため、一般会計の手元現金は通常マイナスの状態で年度内を推移します。この主な要因は、一般会計の支出は年度当初から行われることに対して、租税や国債発行等による収入が遅れることによります。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「一般会計」は、「租税」、「税外収入」、「社会保障費」、「地方交付税交付金」、「防衛関係費」、「公共事業費」、「義務教育費」及び「その他支払」に区分されます。このうち、「租税」、「税外収入」は基本的に受入に関する項目であり、その他の項目は基本的に支払に関する項目となります。
国債(建設国債・特例国債)や財務省証券の発行など資金調達に関する受払については、「国債等」、「国庫短期証券等」に計上され、「一般会計」には含まれていません。対民収支上の「一般会計」は、「租税」に特別会計分も含めて計上し、交付税及び譲与税配付金特別会計の受払を「地方交付税交付金」として計上するなど、国の予算上の一般会計と構成内容が若干異なっております。
受入超過(受取超過)
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ある期間中における国庫金の受入額が支払額を上回ることです。
か行
外国為替資金
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特別会計に関する法律第71条の規定に基づき、政府の行う外国為替等の売買(外国為替平衡操作等)及びこれに伴う取引を円滑に行うために設置された資金です。
外国為替資金(外為資金)の運営によって生じる損益の経理を行うため、外国為替資金特別会計(外為特会)を設けています。
外為資金は、外為特会に属する資金ですが、その受払は歳入歳出外として経理され、外為特会の歳入歳出予算とは切り離されています。外国為替等の売買等によって生じる外為資金の現金(円貨)過不足は、外国為替資金証券の発行・償還や国庫余裕金の繰替使用・返還などによって調整しています。 -
財政資金対民間収支(対民収支)上の「外国為替資金」には、外国為替平衡操作やIMFとの取引など、外為資金及び外為特会における民間との間の円貨による受払が計上されています。
外国送金
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外国に居住する債権者に対して、外国為替をもって国庫金を送金することです。外国送金には、邦貨建(在外公館職員の俸給等支払)と外貨建(国際機関への分担金等)とがあります。
現在、国庫金について外国送金する米ドル・ユーロを外国為替資金から両替手数料なしで調達し、両替手数料分のコストを削減する取組みを実施しています。
※米ドルは平成19年4月以降、ユーロは平成26年10月以降実施。
借入金
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財政法や特別会計に関する法律に基づき、国が借入れる借入金です。
広義の借入金には、一時的な現金不足を補うための一時借入金と財源不足を補うための(狭義の)借入金があります。
(狭義の)借入金は、基本的に会計年度を跨いで償還(返済)されるものであり、たとえ償還期間が短いものであっても、会計年度を跨いで償還されるものは、予算制度上、(狭義の)借入金として取り扱われます。(狭義の)借入金の限度額は、毎年度の予算総則に定められています。現在の借入先は、財政融資資金及び民間金融機関となっています。なお、日本銀行からの借入は、財政法第5条の規定により、原則として禁止されています。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「借入金」には、国有林野事業債務管理特別会計(旧国有林野事業特別会計)やエネルギー対策特別会計等の民間借入金の借入及び元本償還(返済)に伴う現金受払が計上されます(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。
義務教育費
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義務教育諸学校(公立の小中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小中学部等)における教職員の人件費(給与及び報酬等)です。
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義務教育費の国庫負担は、義務教育費国庫負担法第2条及び第3条の規定により、市町村立学校の教職員の人件費を都道府県の負担とした上で、国が都道府県の実支出額の原則1/3を負担することとされています。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「義務教育費」には、一般会計において義務教育費国庫負担金として支出されたものが計上されます。本項目における例年の支払傾向をみると、本項目に計上される経費は給与に関するものであることから、ボーナスが支払われる6月及び12月に支払が大きく、その他の月はほぼ一定額となっています。
公共事業費
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国や地方自治体が、市場経済のみでは供給が困難な公共施設の整備を行うために必要な経費です。
公共事業には、事業主体別に、(1)直轄事業、(2)補助事業、(3)地方単独事業、(4)その他がありますが、国の予算における公共事業費は、(1)直轄事業と(2)補助事業のみとなります。 -
財政資金対民間収支(対民収支)上の「公共事業費」には、一般会計歳出における公共事業関係費の現金支払額が計上されます。本項目における例年の支払傾向をみると、前年度出納整理期払が多額となる4月、年末決済のある12月、完成払が集中する3月等が支払の大きな月となっています。
公庫
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全額政府出資により設立された公法人であり、民間金融機関では取扱が困難なものに対して、政府に代わって投融資活動を行う政策金融の実施機関です。
平成20年10月に、(株)日本政策金融公庫(日本公庫)が設立されたことに伴い、公庫の名称が付されている機関は、現在では、日本公庫と沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)の2つとなっています。公庫のうち、業務上の現金を国庫に預託する義務を有する公庫については国庫内として取り扱うこととしていますが、平成20年10月以降は国庫預託義務を有する公庫は沖縄公庫のみとなっています。
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従来、財政資金対民間収支(対民収支)上に「公庫」という項目があり、国庫預託義務を有する中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫及び沖縄公庫について、民間との間の受払を計上していました。しかしながら、平成20年10月の日本公庫の設立に伴い中小企業金融公庫と農林漁業金融公庫が廃止されたことから、「公庫」に計上されるのは沖縄公庫のみとなり、「公庫」の受払額の規模も非常に小さくなりました。このため、対民収支の平成21年4月中見込から「公庫」の項目を廃止し、沖縄公庫は「特別会計等」の「その他」に計上することとしました。なお、国庫預託義務を有しない日本公庫については、国庫に準ずるものとして、対民収支上は「調整項目」に計上されています。
公債利子支払資金
- 利付国債の利子の支払を行うための資金で、財源は国債整理基金特別会計から受け入れ、期日にその払出を行います。利付国債の利払は、年2回で半年毎に行われますが、6、9、12、3月に利払が設定されている国債が大宗を占めているため、同月の支払額が多くなります。
国債等
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財政資金対民間収支(対民収支)における資金調達に関する項目の一つで、国債(割引短期国債を除く)の発行及び元本償還(返済)並びに借入金(交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を除く)の借入及び元本償還(返済)に伴う現金受払が計上されています(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。
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「国債等」は、内訳として「国債(1年超)」と「借入金」に区分されます。
国債(1年超)
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財政資金対民間収支(対民収支)上の項目の一つで、割引短期国債(TB)を除いた国債の発行及び元本償還(返済)に伴う現金受払が計上されています(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。「国債(1年超)」の受払傾向としては、国債償還が多額となる6、9、12、3月については支払超過となり、他の月は受入超過となる傾向があります。
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なお、TBについては、平成21年2月から、国庫短期証券として政府短期証券と統合発行されているため、その発行・償還に伴う現金受払は対民収支上も「国庫短期証券」に計上されます。
国税収納金整理資金
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国税収納金等をこの資金に受け入れ、過誤納金の還付金等は、この資金から支払い、その支払った金額を除いた国税収納金等の額を国税収入その他の収入とすることによって、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図ることを目的とした整理勘定です。
国庫短期証券等
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財政資金対民間収支(対民収支)における資金調達に関する項目の一つで、国庫短期証券の発行及び元本償還(返済)並びに一時借入金の借入及び元本償還(返済)に伴う現金受払が計上されています(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。
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「国庫短期証券等」は、内訳として「国庫短期証券」と「一時借入金」に区分されます。
国庫短期証券
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政府短期証券(FB)及び割引短期国債(TB)を発行する際の統一名称です。
平成21年2月から、FB及びTBを発行する場合には、すべて「国庫短期証券(T-Bill)」という名称で発行されることとなりました(発行根拠がFBのみ、TBのみの場合も国庫短期証券として発行)。償還期間は、2ヶ月程度、3ヶ月、6ヶ月、1年の4種類となります。
「国庫短期証券」は、市場で流通する際の名称のみが統一されたものであり、FB及びTBの財政制度上の位置付け等は変更されていません。発行条件や入札方法等についても、従前のFB及びTBからの変更はありません。また、過去に発行したFB及びTBの名称変更は行いません。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「国庫短期証券」には、国庫短期証券として発行されたFBとTBの発行及び元本償還(返済)に伴う現金受払が計上されています(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。
さ行
財政投融資
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国債の一種である財投債の発行などにより調達した資金を財源として、政策的な必要性があるものの、民間では対応が困難な長期・固定・低利の資金供給や、長期リスクマネーの供給を行うための投融資活動です。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「財政投融資」には、財政融資資金及び財政投融資特別会計(財投特会)における民間との間の受払が計上されます。
具体的には、財政融資資金勘定における独立行政法人や地方公共団体等に対する貸付及びその回収、株式会社日本政策金融公庫等から財政融資資金への預託及びその払戻等、投資勘定における出資・配当、貸付・回収等があります。
なお、財投特会は、国債(財投債)の発行を行っていますが、対民収支上「国債等」の「国債(1年超)」に計上されており、本項目には含まれません。また、政府短期証券(財政融資資金証券)も発行することができますが、発行された場合には「国庫短期証券等」の「国庫短期証券」に計上され、本項目には含まれません。
支払超過
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ある期間中における国庫金の支払額が受入額を上回ることです。
支払元受高制度
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特別会計については、その手元現金すべてが国庫金を構成するものの、支払いはそれぞれの手元現金の範囲内で行う必要があり、手元現金がマイナスとなってはならないことが特別会計に関する法律施行令に規定されています。
唯一の例外として、国債整理基金特別会計にはそのような規定がありません。
ただし、特別会計においても、国庫余裕金の繰替使用の手続きをとれば、一般会計や他の特別会計の手元現金によって支払いを行うことができます。
特別会計は一般会計と異なり、「会計独立の原則」が適用され、支払計画による制約のほか、その会計の収入の範囲内でなければ支出を認められていません。この収支の累計としての残高が各特別会計の手元現金であり、これを支払元受高といいます。
社会保障費
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年金、医療、介護、雇用、生活保護等の社会保障に係る経費です。
予算の一般会計主要経費のうち社会保障関係費においては、(1)年金給付費、(2)医療給付費、(3)介護給付費、(4)少子化対策費、(5)生活扶助等社会福祉費、(6)保健衛生対策費、(7)雇用労災対策費の7つに分類されています。 -
財政資金対民間収支(対民収支)上の「社会保障費」には、社会保障関係費から特別会計への繰入額等を控除したものが計上されます。社会保障関係の事業は、その多くが地方公共団体において実施され、これに要する経費を国が補助するという形をとっており、この補助金が本項目の「払」として計上されています。
本項目における例年の支払傾向をみると、精算払が行われる4月及び3月が支払の大きな月となっています。
収支尻
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財政資金対民間収支(対民収支)における受入額と支払額の差額のことです。
収支尻がプラスであれば受入超過、マイナス(△)であれば支払超過を意味します。
税外収入
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租税及び公債発行収入金以外の収入のことです。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「税外収入」には、租税及び公債発行収入金以外の一般会計の現金収入額が計上されます。主なものとしては、国有財産売払収入、日本中央競馬会納付金、印紙収入(郵便局販売分)等があります。
租税
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国や地方公共団体が、種々の公共サービスの実施に必要な経費に充てるため、法律に基づいて国民や住民から徴収する金銭のことです。
国の租税収入は、一旦すべて「国税収納金整理資金」に受け入れられ、過誤納金の還付等を行った後、一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、国債整理基金特別会計分等に区分され、「国税収納金整理資金」からそれぞれの所属会計に振り替えられます(一般会計分で約2ヶ月、特別会計分で約1ヶ月)。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「租税」は、国庫計理上、一般会計分と特別会計分を分離することができないことから、対民収支上はすべて国庫に受け入れられた時点で、一般会計の「租税」として計上されています。
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対民収支上の「租税」と予算等との差異
対民収支における「租税」と予算等における税収とは、上記のとおり一般会計・特別会計の区分について差異があるほか以下の点が異なっています。
(1)計上対象範囲の差異
予算上の国税で対民収支上の「租税」に含まれないものがあります。具体的には、次のとおりです。 (イ)国家公務員の給与等に対する源泉所得税(国庫内振替収支に計上)、 (ロ)日本銀行が納付する法人税等(国庫対日銀収支に計上)、 (ハ)郵便局で売り捌かれる収入印紙代金(対民収支上「税外収入」に計上)。(2)計上時点の差異
予算等においては、国税の収納機関である日本銀行本・支店、代理店等が窓口で収納した日を基準とするのに対して、対民収支における「租税」は各収納機関から日本銀行本店に証拠書類が持ち込まれ政府預金に計上された日を基準としています(収納日から2営業日遅れます)。このため、月末納期限の税収が、予算等においては当月、対民収支においては主に翌月初(原則第2営業日)に計上されることとなります。(3)年度区分の差異
対民収支は現金収支であることから、年度の区分がありません。このため、対民収支上の4月~6月の収支は、新年度の受払と前年度の出納整理期間中の受払が合算して計上されます。国の予算等においては、出納整理期間中の受払は前年度内に受払がなされたものとして計上されます。 -
対民収支上の「租税」の傾向
本項目における例年の傾向をみると、最も大きな動きをするのが、法人税です。法人税で最も大きな割合を占める3月決算法人の納期限は、5月末、11月末(中間申告納付)ですが、対民収支においてはその翌月の6月、12月に計上される額が極めて大きくなっています。
また、源泉所得税は、夏季と冬季のボーナスが支給される月の翌月10日に納付される額が大きく、対民収支においてはボーナス支給の翌月にあたる7月、1月に計上される額が大きくなっています。
消費税は、直前の年税額が400万円超4,800万円以下の事業者については、年3回中間申告を行うこととされており、3月決算法人が確定申告納付する5月末(対民収支では6月。以下同じ)、中間申告納付する8月末(9月)、11月末(12月)及び2月末(3月)の収納が大きくなっています。
また、直前の年税額が4,800万円超の事業者については、年11回中間申告を行うこととされており、原則として毎月中間申告納付(中間申告対象期間の翌々月が納期限)することとされていますが、課税期間開始後1ヶ月間の中間申告納付は、3ヶ月後が納期限とされており、3月決算本法人は6月(対民収支では7月)には納期限が設定されないため、同月の収納は他の月に比べて小さくなっています。
その他
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財政資金対民間収支(対民収支)における項目の一つで、特別会計等のうち他の項目に属さないものの受払が計上されています。
本項目の主なものとしては、食料安定供給特別会計やエネルギー対策特別会計等の他の項目に属さない特別会計、預託金(注)、国債の利子支払に充てられる公債利子支払資金等があり、このうち公債利子支払資金の支払が大きくなっています。
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なお、従来「公庫」に計上されていた沖縄振興開発金融公庫については、対民収支の平成21年4月中見込から本項目に計上することとしています(「公庫」については廃止)。
(注)資金前渡官吏が、日本銀行の本支店または代理店に預けた国庫金のほか、年金積立金管理運用独立行政法人への寄託金を整理する科目。
その他支払
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財政資金対民間収支(対民収支)における項目の一つで、「一般会計」のうち他の項目に属さないものの支払が計上されています。
本項目には、一般会計の歳出現金支払額から、「租税」、「社会保障費」、「地方交付税交付金」、「防衛関係費」、「公共事業費」及び「義務教育費」を控除した額が計上されています。主なものとしては、自衛隊・防衛省関係職員(「防衛関係費」に計上)を除く一般会計所属の公務員給与等の人件費、物件費、政府関係機関や独立行政法人等への出資金、補助金、交付金等があります。
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本項目における例年の支払傾向をみると、独立行政法人への補助金等の支払が大きい各四半期の初月(4、7、10、1月)、公務員給与のボーナス及び年末払のある12月、年度末払が多額となる3月及び出納整理期払が多額となる4月が支払の大きな月となっています。
た行
地方交付税交付金
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地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額について、国から地方公共団体に交付するものです。
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地方公共団体に交付する交付金等の種類には、(1)地方交付税交付金のほかに(2)地方特例交付金、(3)地方譲与税譲与金及び(4)交通安全対策特別交付金があります。
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財政資金対民間収支(対民収支)上の「地方交付税交付金」には、交付税及び譲与税配付金特別会計(交付税特会)から支出される上記の各交付金等が「払」として計上されます。また、特別法人事業税又は地方法人特別税は、交付税特会の歳入として直接受け入れられ、本項目の「受」として計上されます。
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交付税特会は、一般会計からの繰入金を主な財源としており、資金を整理するための会計であることから、交付税特会の受払を対民収支上「一般会計」として計上しています。
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なお、交付税特会は、民間金融機関から借入を行っていますが、これは対民収支上「国庫短期証券等」の「一時借入金」に計上されており、本項目には含まれません。
調整項目
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財政資金対民間収支(対民収支)において、財政活動に伴う通貨量の増減をより的確に表すため、所要の調整を行うための項目です。
調整項目において調整しているものとしては、(1)代理店預け金、(2)国庫送金等、(3)政府関係機関の3つに大別されます。
(1)代理店預け金
国庫金計理の仕組み上、実際の民間との現金受払の時期と国庫収支に計上される時期に2営業日のずれが生じるため、このずれ分を調整しています。
例えば、日本銀行の代理店を通じて行われる国庫金の受払は、まず代理店に置かれている日本銀行預金(代理店預け金)で受払され、証拠書類が到着する2営業日後に国庫金(政府預金)の受払への振替計理が行われるため、民間の受払時期と国庫収支への計上時期が2営業日ずれることとなります。
(2)国庫送金等
国が遠隔地に国庫金を支払うため日本銀行を通じて送金(国庫送金)する場合、国から日本銀行に現金が交付(この時点で国庫収支に計上)されてから、実際に民間に支払われるまでに時間的なずれが生じるため、このずれ分を調整しています。
また、国庫金の払込が取立未済の小切手等(代用納付証券)によってなされた場合は、一旦当座預金に受け入れられた後に、直ちに当座預金から別口預金に組み替えられ、手形交換決済日(受入日の翌営業日)に取立済となった時点で、再び別口預金から当座預金に組み戻す取扱いとなっており、これについても調整しています。
(3)政府関係機関
業務上の現金を国庫に預託する義務(国庫預託義務)を有しない公庫については、国庫収支上は民間として取り扱われますが、予算については国会の議決を要する等、実質的には国庫預託義務を有する公庫とほぼ同様の性格を有することから、従来、国庫に準ずる取扱いとして、対民収支上「調整項目」に計上しています。
これらの機関の資金の動きと通貨量の増減との関係は、日本銀行当座預金の増減によって把握することができます。そこで、「調整項目」には、これらの機関の日本銀行当座預金の増減を計上しています。
なお、平成24年4月以降は、(株)日本政策金融公庫(日本公庫)、(株)国際協力銀行が「調整項目」に計上されています。
-
調整の方法
(1)代理店預け金
支払を例にとると、まず実際に民間に支払われた日に「調整項目」に実際の支払額と同額の払を計上します。次に国庫収支の計上日には、対民収支上の本来の項目に払が計上されるので、「調整項目」に同額の受を計上して本来の項目の払を相殺します。これによって、対民収支上、実際に民間に支払われた日に払が計上されることとなります。受入の場合はこの逆となります。実際の民間への支払日
国庫収支計上日
本来の項目
-
(払)
-100
調整項目
(払)
-100
(受)
+100
総計
-100
-
(2)国庫送金等
国庫送金の場合は、まず実際に日本銀行に現金が交付された日には、対民収支上の本来の項目に払が計上されますので、「調整項目」に同額の受を計上して本来の項目の払を相殺します。次に実際に民間に支払われた日に「調整項目」に同額の払を計上します。これによって、対民収支上、実際に民間に支払われた日に払が計上されることとなります。日本銀行への交付日
実際の民間への支払日
本来の項目
(払)
-100
-
調整項目
(受)
+100
(払)
-100
総計
-
-100
代用納付証券の場合は、まず代用納付証券が受け入れられた日には、対民収支上の本来の項目に受が計上されますので、「調整項目」に同額の払を計上して本来の項目の受を相殺します。次に手形交換所で決済・現金化された日に「調整項目」に同額の受を計上します。これによって、対民収支上、実際に民間から現金を受け入れた日に受が計上されることとなります。
代用納付証券受入日
実際の民間からの受入日
本来の項目
(受)
+100
-
調整項目
(払)
-100
(受)
+100
総計
-
+100
特別会計等
-
財政資金対民間収支(対民収支)における項目の一つで、各特別会計、公庫、その他様々な国庫金の民間との間の受払が計上されています。
本項目は、「財政投融資」、「外国為替資金」、「保険」及び「その他」に区分されています。国債や各特別会計における政府短期証券(FB)の発行など資金調達に関する受払については、「国債等」、「国庫短期証券等」に計上され、本項目には含まれていません。 -
本項目における特別会計は、交付税及び譲与税配付金特別会計の受払や、税収のうち特別会計分を「一般会計」に計上するなど、国の予算上の特別会計とはその構成内容が若干異なります。
-
特別会計について
国の会計は、毎会計年度における国の施策を網羅して通覧できるように、単一の会計すなわち「一般会計」で一体として経理することが、経理の明確化、財政の健全性を確保する見地からは望ましいものとされています(単一会計主義、予算単一の原則)。
しかしながら、一般会計で経理するとかえって経理が不明確となり、財政の健全性を損なうような場合に限って、例外的に特別会計を設けることができることとされています。
財政法第13条第2項の規定では、国が特定の事業を行う場合や特定の資金を運用する場合などに限定して特別会計の設置を認めています。特別会計には、手元現金の範囲でしか支払ができないという制約(支払元受高制度)があり、一般会計のように手元現金がマイナスとなることが許されません。このため、特別会計において支払上手元現金が不足する場合には、一時借入金の借入、FBの発行、国庫余裕金の繰替使用または積立金等の繰替使用により現金を調達する必要があります。
は行
防衛関係費
-
自衛隊の維持運営経費のほか、防衛施設周辺の生活環境の整備、在日米軍駐留支援などに必要な経費です。
防衛関係費は、人件・糧食費と物件費に大別され、さらに、物件費は前年度以前の契約に基づき支払われる歳出化経費と契約締結年度の契約に基づき支払われる一般物件費に分けられます。
-
財政資金対民間収支(対民収支)上の「防衛関係費」は、上記の経費から給与に対する源泉所得税など国庫内振替収支に計上される分を控除した額が計上されます。
本項目における例年の支払傾向をみると、概ね毎月一定額となっていますが、前年度出納整理期払がある4月とボーナスの支払がある7月及び12月、さらに年度末払がある3月が支払の大きな月となっています。
保険
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財政資金対民間収支(対民収支)における項目の一つで、政府が行う保険事業を運営する3特別会計(地震再保険、年金及び労働保険)における民間との間の受払が計上されています。
対民収支上の「保険」に計上されるものとして、受入では、主に保険料の受入や年金積立金管理運用独立行政法人の国庫納付金等があります。また、支払では、主に年金定時払や全国健康保険協会、日本年金機構への交付金、介護保険料等の特別徴収分の市町村への納入等があります。
本項目の例年における受払傾向をみると、年金定時払のある偶数月は保険料の受入よりも年金定時払の支払の方が大きく、支払超過となっています。また、基本的に大きな支払がない奇数月は年金保険料の受入の方が支払よりも大きく、受入超過となっています。このほか、労働保険料の納期限が7月中旬、9月上旬、10月末、11月中旬、1月末、2月中旬となっており、対民収支では、7月、9月、11月、2月の受入が大きくなります。