令和8年10月27日
財務省
中華人民共和国産若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税を決定しました
本日、中華人民共和国(注1)(以下「中国」という。)若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(以下「台湾」という。)を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板(注2)又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する不当廉売関税に関する政令(ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
この政令は、中国産若しくは台湾産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売がされた貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課するものです。
今後、本年10月30日に政令が公布され、同年10月31日から令和13年10月30日までの間、中国若しくは台湾を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して、不当廉売関税が課されることとなります。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。
◯これまでの経緯
・ 財務省及び経済産業省は、令和7年7月22日に、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を開始しました。
・ 上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年7月9日から、中国若しくは台湾を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して3.6%~42.1%の暫定的な不当廉売関税を課税しました(暫定措置)(ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和8年政令第224号))。
・ 本年10月19日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、中国若しくは台湾を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対し、期間5年の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。

