中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板又はこれらの国若しくは地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板に対して不当廉売関税を課することについての答申
令和8年10月19日
財務大臣 片山 さつき 殿
関税・外国為替等審議会会長
神作裕之
答申書
令和8年10月19日付財関第1176号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板又はこれらの国若しくは地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板に対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

