令和8年8月4日
財務省
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼鈑に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
本日、大韓民国及び中華人民共和国(注1)(以下「中国」という。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板(注2)に対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。
この政令は、大韓民国産及び中国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課するものです。
今後、本年8月7日に政令が公布され、同月8日から同年12月7日までの間、大韓民国及び中国を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料として使用される。
◯これまでの経緯
・ 財務省及び経済産業省は、令和7年8月13日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
・ 調査の結果、本年7月24日に、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました。(令和8年7月財務省告示第210号)
・ 本年7月30日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記調査で判明した事実等を踏まえ、大韓民国及び中国を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対しては不当廉売関税を暫定的に課することが適当である旨の答申が提出されました(暫定的な不当廉売関税率は29.2~55.3%)。

