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大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対し暫定的な不当廉売関税を課することについての答申(令和8年7月30日)

大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対し暫定的な不当廉売関税を課することについての答申


令和8年7月30日

財務大臣 片山 さつき 殿

関税・外国為替等審議会会長

神作裕之

答申書

 令和8年7月30日付財関第882号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対し暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。 

[PDF版(PDF:103KB)]