中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板又は当該国若しくは地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板に対して暫定的な不当廉売関税を課することについての答申
令和8年6月23日
財務大臣 片山 さつき 殿
関税・外国為替等審議会会長
神作裕之
答申書
令和8年6月23日付財関第687号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)若しくは台湾、澎(ほう)湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は当該国若しくは地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対し暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

