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大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申(令和8年6月23日)

大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申


令和8年6月23日

財務大臣 片山 さつき 殿

関税・外国為替等審議会会長

神作裕之

答申書

 令和8年6月23日付財関第688号をもって諮問のあった不当廉売関税を課する期間の延長について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第 25 項及び第 30 項の規定に基づき、大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:51KB)]