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中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税を決定しました

令和7年6月27日

財務省

中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税を決定しました

本日、中華人民共和国(以下「中国」という。)(注1)産黒鉛電極(注2)に対して課する不当廉売関税に関する政令(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、中国産黒鉛電極について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課すものです。
 今後、本年7月2日に政令が公布され、同年7月3日から令和12年7月2日までの間、中国産黒鉛電極に対して、不当廉売関税が課されることとなります。

 (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

 (注2)円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。

◯これまでの経緯

・ 財務省及び経済産業省は、令和6年4月24日に、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を開始しました。

・ 上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年3月29日から、中国産黒鉛電極に対して95.2%の暫定的な不当廉売関税を課税しました(暫定措置)(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和7年政令第95号))。

・ 本年6月20日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、中国産黒鉛電極に対し、期間5年の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書