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中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極に対して不当廉売関税を課することについての答申(令和7年6月20日)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極に対して
不当廉売関税を課することについての答申


令和7年6月20日

財務大臣 加藤 勝信 殿

関税・外国為替等審議会会長

神作裕之

答申書

 令和7年6月20日付財関第626号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極に対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:56KB)]