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中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する 不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

令和6年2月20日

財務省

中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

本日、中華人民共和国 (注)(以下「中国」という。)を原産地とする電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 今後、本年2月26日に政令が公布され、令和11年2月25日まで課税期間が延長されることとなります。

(注)香港地域及びマカオ地域を除く。

○ これまでの経緯

  • 中国産電解二酸化マンガンに対しては、関税定率法等の規定に基づき、平成20年9月1日から令和6年2月29日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:34.3%~46.5%)が課されています。
  • 令和5年1月、我が国における電解二酸化マンガンの生産者である東ソー日向株式会社及び東ソー株式会社から、中国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間延長に係る申請があり、同年3月、財務省及び経済産業省の調査団が調査を開始しました。
  • 上記調査の結果、当該課税期間の満了後に不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が再発するおそれがあると認められました。
  • 上記調査の結果を踏まえ、本年1月29日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から財務大臣に対し、中国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間を5年間延長することが適当である旨の答申が提出されました。

(参照)
関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書資料及び答申書