このページの本文へ移動

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申(令和6年1月29日)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンに対して
不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申


令和6年1月29日

財務大臣 鈴木 俊一 殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗

答申書

 令和6年1月29 日付財関第17 号をもって諮問のあった不当廉売関税を課する期間の延長について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第 25 項及び第 30 項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:54KB)]