このページの本文へ移動

大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

令和3年8月10日

財務省

大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する
不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

 本日、大韓民国(以下「韓国」という。)及び中華人民共和国(注1)(以下「中国」という。)を原産地とする水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、平成28年8月9日から令和3年8月8日まで(注2)を課税期間として不当廉売関税を課している韓国及び中国産水酸化カリウムについて、課税期間延長申請の提出を受けて、調査を実施した結果、当該課税期間の満了後に、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が継続し、又は再発するおそれがあると認められたことから、当該課税期間を延長するものです。
 今後、本年8月13日に政令が公布され、令和8年8月12日まで課税期間が延長されることとなります。

(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

(注2)令和2年8月31日より当該課税期間の延長に関する調査を実施しており、当該調査期間が終了する日(本年8月13日)までの間、関税定率法第8条第29項の規定により、引き続き不当廉売関税が課されます。

○ これまでの経緯

  •  韓国及び中国産水酸化カリウムについては、平成28年8月9日から令和3年8月8日までを課税期間として、不当廉売関税(税率は韓国49.5%、中国73.7%)が賦課されています。
  •  令和2年7月、カリ電解工業会より、韓国及び中国産水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長申請があり、令和2年8月に調査を開始しました。
  •  本年8月2日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、上記調査の結果を踏まえ、韓国及び中国産水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税期間を5年間延長することが適当である旨の答申が提出されました。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書