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大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする水酸化カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申

大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする水酸化カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申


令和3年8月2日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

清水 順子

答申書

 令和3年8月2日付財関第508号をもって諮問のあった不当廉売関税を課する期間の延長について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第25項及び第30項の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする水酸化カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:103KB)]