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令和6事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

令和7年11月12日

財務省

令和6事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

財務省は、令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入者の関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)の輸入申告に対する輸入事後調査(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 令和6事務年度は、3,609者(前事務年度比33者増)の輸入者に対して輸入事後調査を行った。

  2. 輸入事後調査の結果、申告漏れ等(注3)のあった輸入者は2,690者(同12者増)となった。

  3. 申告漏れ等に係る課税価格は約1,390億7千万円(同15.8%増)となった。これに対する関税等の納付不足税額は約148億9千万円(内国消費税約139億6千万円、関税約9億3千万円)であり、これらを含む追徴税額(注4)は約157億1千万円(同16.8%増)となった。

  4. 納付税額の不足が多かった品目は、1電気機器、2自動車等、3光学機器等、4機械類、5医療用品であり、これら5品目で納付不足税額の総額の約67%を占めた。

  5. 主な申告漏れ等の事例としては、1輸出者又は輸入者が作成した低価のインボイス等による輸入申告、2輸出者に無償で提供した部材の申告漏れ、3インボイス価格とは別に支払う貨物代金の申告漏れ等であった。

(注1)

内国消費税

輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等をいう。

(注2)

輸入事後調査

輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査をいう。

(注3)

申告漏れ等

課税価格に申告漏れがあったものの他、適用税率に誤りがあったものも含む。

(注4)

追徴税

納付不足税額と、課税価格の申告額が過少であった場合等に課す加算税額とを、合算したものをいう。