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令和5事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

令和6年11月13日

財務省

令和5事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

財務省は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入者の関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)の輸入申告に対する輸入事後調査(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 令和5事務年度は、3,576者(前事務年度比108.0%)の輸入者に対して輸入事後調査を行いました。

  2. 輸入事後調査の結果、申告漏れ等(注3)のあった輸入者は2,678者(前事務年度比109.9%)でした。

  3. 申告漏れ等に係る課税価格は約1,201億2千万円(前事務年度比135.7%)となり、これに対する関税等の納付不足税額は約128億3千万円(内国消費税約119億7千万円、関税約8億6千万円)でありこれらを含む追徴税額(注4)は約134億5千万円(前事務年度比137.0%)でした。

  4. 納付税額の不足が多かった品目は、1光学機器等、2電気機器、3機械類、4医療用品、5自動車等であり、これら5品目で納付不足税額の総額の約67%を占めました。

  5. 主な申告漏れ等の事例としては、1輸出者又は輸入者が作成した低価のインボイス等による輸入申告、2インボイス価格とは別に支払う貨物代金の申告漏れ、3輸出者に無償で提供した原材料や加工賃の申告漏れ等がありました。

(注1)

内国消費税

輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。

(注2)

輸入事後調査

輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査です。

(注3)

申告漏れ等

課税価格に申告漏れがあったものの他、適用税率に誤りがあったものも含みます。

(注4)

追徴税

納付不足税額と課税価格の申告額が過少であった場合等に課す加算税額とを合算したものをいいます。