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令和2事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

令和3年11月10日

財務省

令和2事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

財務省は、令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)の輸入申告に対する事後調査(注2)を行った結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 令和2事務年度は、715者(前事務年度比21.3%)の輸入者に対して事後調査を行いました。

  2. 事後調査の結果、申告漏れ等(注3)のあった輸入者は600者(前事務年度比22.0%)でした。

  3. 申告漏れ等に係る課税価格は約630億7千万円(前事務年度比51.2%)となり、これに対する関税等の追徴税額(注4)は約67億円(前事務年度比57.4%)、追徴税額のうち重加算税額は約1億3千万円(前事務年度比234.1%)でした。

  4. 納付税額の不足が多かった品目は、1光学機器等、2電気機器、3機械類、4糖類、5織物衣類であり、これら5品目で、納付不足税額の総額の約65%を占めました。

  5. 主な申告漏れ等の事例としては、1輸出者又は輸入者が作成した低価インボイスによる輸入申告、2輸入者が提供した部材の金型費用の申告漏れ、3非居住者からの委託を受けて輸入される貨物の申告誤り等がありました。

(注1)

内国消費税

輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。

(注2)

事後調

輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査です。

(注3)

申告漏れ等

課税価格に申告漏れがあったものの他、適用税率に誤りがあったものも含みます。

(注4)

追徴税

納付不足税額と課税価格の申告額が過少であった場合等に課す加算税額とを合算したものをいいます。