【別添1】
輸入事後調査の状況
令和2事務年度 | 令和元事務年度 | ||||
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前事務年度比 | |||||
調査を行った輸入者 | 715者 | 21.3% | 3,361者 | ||
申告漏れ等のあった輸入者 | 600者 | 22.0% | 2,723者 | ||
申告漏れ等の割合 / | 83.9% | 2.9ポイント増加 | 81.0% | ||
申告漏れ等に係る課税価格 | 630億6,743万円 | 51.2% | 1,231億2,300万円 | ||
追徴税額 | 納付不足税額 | 63億4,965万円 | 56.7% | 112億474万円 | |
関税 | 9億6,109万円 | 77.0% | 12億4,838万円 | ||
内国消費税 | 53億8,855万円 | 54.1% | 99億5,635万円 | ||
加算税 | 3億4,751万円 | 74.4% | 4億6,682万円 | ||
重加算税 | 1億2,968万円 | 234.1% | 5,540万円 | ||
計 | 66億9,715万円 | 57.4% | 116億7,156万円 |
(注)輸入者数、課税価格及び追徴税額には、令和2事務年度以前に着手し、当該事務年度に調査が終了したものを含みます。
納付不足税額が多い上位5品目
令和2事務年度 | 令和元事務年度 | |||||
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順位 | 分類 | 品目 | 納付不足税額 | 分類 | 品目 | 納付不足税額 |
1 |
90類 |
光学機器等 |
17億2,974万円 |
85類 |
電気機器 |
22億6,709万円 |
2 |
85類 |
電気機器 |
12億5,292万円 |
90類 |
光学機器等 |
19億1,913万円 |
3 |
84類 |
機械類 |
4億1,693万円 |
84類 |
機械類 |
14億5,347万円 |
4 |
17類 |
糖類 |
4億696万円 |
24類 |
たばこ |
6億2,591万円 |
5 |
62類 |
織物衣類 |
3億7,450万円 |
39類 |
プラスチック |
4億9,817万円 |
(注)分類は、関税率表(関税定率法の別表)に従っています。関税率表は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)の附属書の品目表(HS品目表)に基づいて作成されています。
主な申告漏れ等の事例
<重加算税が賦課された事例>
事例1:自ら作成した低価インボイスによる輸入申告
輸入者Aは、中国の輸出者からペット用品を輸入していました。Aは、輸入申告前に正規の価格を認識していましたが、正規の価格が記載されたインボイスをもとに自ら正規の価格よりも低い価格でインボイスを作成し、課税価格の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して、低い価格が記載されたインボイスに基づき申告していました。
その結果、申告漏れ課税価格は8,983万円、追徴税額は1,650万円(うち重加算税410万円)でした。
事例2:低価であることを知りながら是正せずにした輸入申告
輸入者Bは、中国の輸出者から衣類を輸入していました。Bは、輸入申告前に正規の価格を認識していましたが、輸出者から送付されたインボイスに記載された価格が正規の価格よりも低いことを知りながら、何ら是正することなく、税を免れる意図をもって、その課税価格の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して、低い価格が記載されたインボイスに基づき申告していました。
その結果、申告漏れ課税価格は3,595万円、追徴税額は796万円(うち重加算税109万円)でした。
<その他申告漏れ等のあった事例>
事例3:輸入者が提供した部材の金型費用の申告漏れ
輸入者Cは、ベトナムの輸出者から自動車部品を輸入していました。Cは、自動車部品に組み込まれる部材を輸出者に有償で提供していましたが、部材の金型費用については輸出者への有償提供価格に含めていませんでした。
本来、この金型費用は課税価格に含めるべきものでしたが、Cは課税価格に含めずに申告していました。
その結果、その他の申告漏れも含め、申告漏れ課税価格は5億4,211万円、追徴税額は5,825万円でした。
事例4:非居住者からの委託を受けて輸入される貨物の申告誤り
輸入者Dは、中国の輸出者から家具等を輸入していました。Dは、非居住者が本邦のEC(電子商取引)サイトで販売する予定の家具等の通関手続及び国内運送を輸出者から請け負っていましたが、適正な方法で課税価格を計算せず、輸出者が作成したインボイスに基づき申告していました。
その結果、その他の申告漏れも含め、申告漏れ課税価格は2億4,101万円、追徴税額は2,201万円でした。
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事後調査の過程において悪質な輸入者であることが判明した場合、犯則調査が開始され、 その結果、関税等脱税事件として告発されることもあります。
(報道発表「令和2事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果」を参照。)
(参考1)輸入事後調査の目的と方法
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調査の目的
輸入事後調査は、輸入貨物の通関後における税関による税務調査であり、輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適切な税額等を是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施しています。
(注)輸入貨物には、関税のほか輸入に係る内国消費税が課されます。このため、外国から貨物(入国旅客の携帯品等を除く。)を輸入しようとする者(輸入者)は、貨物の輸入の際、税関に対し、輸入申告に併せて関税及び内国消費税の納税申告を行い、必要な税を納付しなければなりません。
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調査の方法
輸入事後調査は、貨物の輸入通関後、輸入者の事業所等を個別に訪問する等して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、輸入貨物に係る納税申告の内容が適切かどうかを確認します。
なお、調査の結果、申告内容に誤りがあることを確認した場合には、修正申告を行うか税関長が税額等を更正すること等により、不足税額等を納付していただきます。
(参考2)重加算税
隠蔽又は仮装により、納税申告をせず、又は誤った納税申告を行った者に対して課される附帯税(無申告の場合40%、過少申告の場合35%)です。無申告加算税(15%)や過少申告加算税(10%)より重い税が課されます。