このページの本文へ移動

令和4事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

令和5年11月8日

財務省

令和4事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

財務省は、令和4事務年度(令和4年7月から令和5年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入者の関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)の輸入申告に対する事後調査(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 令和4事務年度は、3,312者(前事務年度比223.2%)の輸入者に対して事後調査を行いました。

  2. 事後調査の結果、申告漏れ等(注3)のあった輸入者は2,437者(前事務年度比218.0%)でした。

  3. 申告漏れ等に係る課税価格は約884億9千万円(前事務年度比149.7%)となり、これに対する関税等の納付不足税額は約93億4千万円(うち内国消費税約85億3千万円、関税約8億1千万円)であり、これらを含む追徴税額(注4)は約98億2千万円(前事務年度比152.1%)でした。

  4. 納付税額の不足が多かった品目は、1光学機器等、2自動車等、3電気機器、4機械類、5履物類であり、これら5品目で納付不足税額の総額の約6割を占めました。

  5. 主な申告漏れ等の事例としては、1輸出者又は輸入者が作成した取引価格よりも低い価格を記載したインボイスによる輸入申告、2インボイス価格とは別に支払う貨物代金の申告漏れ3輸出者に無償で提供した部分品等の申告漏れ等がありました。

(注1)

内国消費税

輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。

(注2)

事後調

輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査です。

(注3)

申告漏れ等

課税価格に申告漏れがあったものの他、適用税率に誤りがあったものも含みます。

(注4)

追徴税

納付不足税額と課税価格の申告額が過少であった場合等に課す加算税額とを合算したものをいいます。