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適格外国仲介業者

1.適格外国仲介業者とは

適格外国仲介業者(QFI:Qualified Foreign Intermediary)とは、


  • 「社債、株式等の振替に関する法律」第44条第1項第13号に規定する「口座管理機関」の指定を受けており、
  • かつ、
  • 国債振替決済制度の「外国間接参加者」として日本銀行の承認を受けている者

であって、租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有する租税条約等を締結している相手国等に本店又は主たる事務所を有する者であることなどの要件を満たす者として国税庁長官の承認を受けている海外金融機関等のことをいいます。

振替国債の利子等の非課税制度は、国内の国債振替決済制度参加者又はこの適格外国仲介業者に開設した振替口座により国債を保有している場合に限り適用を受けられることになりますので、適格外国仲介業者となっていない海外金融機関等から開設を受けた口座で国債を保有している場合には、適用を受けることができません。


2.適格外国仲介業者の申請手続

承認の申請

海外金融機関等が適格外国仲介業者としての承認を得るには、日本銀行を経由して国税庁長官に対し、承認申請書【国税庁ホームページ】新しいウィンドウで開きますを提出する必要があります。

承認申請書には、日本銀行による外国間接参加者としての承認【日本銀行ホームページ】新しいウィンドウで開きますを証明する書類、税務署長が非課税制度に基づく措置を適正に実施しているかを確認するために必要な書類の提出を求めた場合に遅滞なくこれを提出することを約する書類、「非課税適用申告書」の提出があった場合に提出者の本人確認を行うことを約する書類及びその他参考となるべき書類の添付が必要になります。

承認申請の流れ図

承認の通知

国税庁長官が適格外国仲介業者としての承認を行った場合、書面により通知が行われます。

なお、申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに承認又は却下の通知がない場合は、同日において承認があったものとみなされます。

申請の却下

適格外国仲介業者の承認申請があった場合、国税庁長官は申請者が以下のいずれかに該当するときは申請を却下することができます。国税庁長官が申請を却下した場合、書面により通知が行われます。

(1) 申請書類に不備又は不実の記載があると認められる場合

(2) 申請者に現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難である場合

(3) 申請者が、非課税適用申告書を提出した者の振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は非課税適用申告書を提出した者の氏名等の通知を行うことが困難と認められること

承認の取消し

国税庁長官は、適格外国仲介業者の承認を行った者に上記「申請の却下」の(1)から(3)までのいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、承認を取り消すことができます。国税庁長官が承認の取消しを行う場合、書面により通知が行われます。

3.適格外国仲介業者一覧