3. 適格外国仲介業者の役割
振替国債の利子等(振替国債の利子又は国庫短期証券・ストリップス債の償還差益)に係る税務上の手続において、適格外国仲介業者は、非居住者等から受け取った「非課税適用申告書」等をその上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に提出することのほか、以下の役割を果たす必要があります。
「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の確認
非居住者等から提出を受けた「非課税適用申告書」又は「異動申告書」に記載されている氏名又は名称及び住所(提出者が適格外国証券投資信託の受託者である場合は受託者の氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに適格外国証券投資信託の適用を受けるための要件)を本人確認書類等により確認しなければなりません。
各人別帳簿の作成等
「非課税適用申告書」を提出した非居住者等が、
• 振替国債の振替記載等を受けたとき
• 「異動申告書」を提出したとき
又は
組合等の業務執行者又は受益者等課税信託(外国年金信託を除く)の受託者が、
• 異動届出書のうち以下の事項の変更について提出したとき、
o 組合若しくは信託の名称若しくは事務所等所在地
o 業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等
o 損益分配割合
• 組合契約書等の写しを提出したとき
は、その都度、各人別に(適格外国証券投資信託又は外国年金信託(以下「適格外国証券投資信託等」といいます。)の場合は、受託者の各人別及びその適格外国証券投資信託等の別に)、以下の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿閉鎖日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
• 「非課税適用申告書」の提出をした非居住者等の氏名又は名称(提出者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合は受託者の氏名又は名称及び適格外国証券投資信託等の名称)、住所等及び当該非課税適用申告書の提出年月日
• 振替国債の銘柄及び銘柄ごとの償還金の額
• 次の区分に応じ、それぞれ次に定める日
o (振替国債の取得をした場合)その取得につき振替記載等がされた日
o (振替国債の譲渡をした場合)その譲渡につき振替記載等がされた日
o (振替国債の償還を受けた場合)その償還につき振替記載等がされた日
• 振替国債の銘柄ごとの利子又は償還金(以下「利子等」といいます。)の支払年月日及びその利子等の額
• (異動申告書等を提出した場合)異動申告書等の提出年月日
• (国内に居所等を有する非居住者の場合)国外にある住所地又は居所地
• (国内に支店、工場等を有する外国法人の場合)国外にある本店又は主たる事務所の所在地
• (非課税適用申告書を提出した者が組合財産又は受益者等課税信託の信託財産に属する振替国債の利子等につき支払を受ける場合)当該組合又は信託の名称及び事務所等所在地、業務執行者等の氏名又は名称及び住所等並びに非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があった場合には、変更後のこれらの事項及び当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日)並びに当該組合等の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
• その他参考となるべき事項