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非課税措置の対象となり得る海外の投資信託(法人形式)

法人形式

以下の表は海外の投資信託の中で法人格を有すると認められるもの(=外国投資法人)を例示したものです。これらは、外国法人としての非課税措置の適用が認められます。


法人形式
 
会社型外国投資信託の形態
根拠法令等
・株式会社形式オープン・エンド型投資会社(ミューチュアル・ファンド)(Corporate-type open-end investment companies (mutual fund))
・株式会社形式クローズド・エンド型投資会社(Corporate-type closed-end investment  companies)
1940年投資会社法の適用を受ける。
インベストメント・トラスト
(Investment  Trust)
会社法の適用を受ける。(原則として金融サービス市場法の適用は受けない。)
OEIC(オープン・エンド投資会社)
(Open-Ended Investment Company)
金融サービス市場法の適用を受ける。
SICAV
(Société d' Investissement á Capital  Variable)
1988年投資信託法におけるCOBの認可が必要。
ルクセンブルク
・SICAV (Société d' Investissement á Capital  Variable)
・SICAF(Sociétés d' Investissement á Capital Fixe)
1988年投資信託法の適用を受ける。
SICAV
(Societa' di Investimento a Capitale  Variabile)
金融仲介法の適用を受ける。
アイルランド
・VCC (Variable Capital Company)
・FCC (Fixed Capital Company)
アイルランド会社法(1990年会社法)の適用を受ける。
カナダ 投資会社
(Investment Company)
各州法の適用を受ける。
 (注) なお、具体的な非課税措置の適用については、必ず、税務署等にご確認ください。
(平成25年4月25日現在)

 

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